身近に個人事業主が多い。
個人事業主が仕事中、ケガをしたとする。
すると一般の健康保険は使えない。
そこで労災に入ろうとしても、事業主は入れない。
法律で決められていて被雇用者のみしか入れない。
しかしなぜか裏技があって、「労災組合」なる組織に加入するか
社会保険労務士を通してだと、事業主でも労災に加入できるらしい。
でも、保険料が結構高い。毎月5000円からだという。
年で6万円だ。安くない。
金額はまあいいとしても、なぜ組合や労務士を通さないといけないのか。
なぜそれらに業務を独占させないといけないのか。
その意義が分からない。なぜ自分でやることが認められないのか。
こんなのは簡単だ。複数の被雇用者のための労災手続きは書き込むのは一枚だけ。
毎年同じような計算を繰り返す。だから事業主本人でも簡単にできる。
これとたった一人の保険料を計算することが、どれだけ違うというのだろう。
なんか胡散臭い。天下りだの、裏側の話がありそう。
そもそも個人事業主本人が国の災害保険になぜ入れないのだろうか。
そこが間違っている。
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今、会社に雇われている多くの人には遠い話かもしれないが、今後はどうだろう。
ウーバーイーツで働いている人はみな一人親方だという。
こういう形で一人親方制をうまく使って企業は人を雇い始めるかもしれない。
今までは特殊な技能を持った人たちをプロとして一時的に雇っていたかもしれないが、
今後は現在アルバイトのような人たちを「雇用」するのではなく、
一人親方として「契約」していくかもしれない。
すると労災にも入らなくてよい。
最低賃金が上がれば、「雇用関係」は減って「契約関係」が増えるかもしれない。
そうすれば「時給」に縛られることが無くなる。
時給以下の契約を結べばよいのだから。
果てして「時給」だけの問題だろうか。
じゃあ「月給」は?
「契約関係」なら厚生年金や労災保険料を会社は払わなくても良いのではないか。
すると将来的にはどうなっていくのだろう。
今後、一人事業主が増えていくかもしれない。
その時、労災はどうなるの?